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不動産売却の媒介契約を比較!自分に合う契約の見極め方

この記事でわかること

  • ・専属専任、専任、一般の違いと選び方
  • ・1社に任せたい人向けの契約形態
  • ・複数社を比べたい人向けの進め方
  • ・近所に知られにくい売却方法の考え方
  • ・契約後も売主が進捗を確認する方法

不動産の売却を考え始めたときに、「媒介契約はどれを選べばよいのか」「専属専任・専任・一般の違いがよくわからない」と迷う方は多いのではないでしょうか。

媒介契約は、どの不動産会社にどう依頼するかを決める大切な契約であり、選び方によって売却の進めやすさや情報の広がり方も変わってきます。


この記事では、不動産売却における媒介契約の基本や3種類の違い、自分の希望に合う選び方を、丸亀市で売却を考える方にもわかりやすく整理してお伝えします。

不動産売却の媒介契約とは?まず
押さえたい基本

媒介契約は売却活動の出発点になる契約

不動産会社に仲介を依頼して売却を進める場合、媒介契約は売却活動の土台になる約束です。媒介契約を結ぶと、不動産会社は買主探しや広告、問い合わせ対応、条件調整などを進めます。


また、専属専任媒介契約と専任媒介契約では、レインズへの登録や登録証明書の交付、定期的な業務報告が法律上のルールとして定められています。


契約の種類ごとの特徴を理解し、不動産会社から説明を受けたうえで納得して選ぶことが大切です。

媒介契約を結ぶ前に確認したい主な項目

媒介契約の前には、売出価格だけでなく、販売方法や報告の受け方まで確認しておくと安心です。


とくに確認したいのは、どの契約形態にするか、契約期間と見直しのタイミングをどうするか、広告をどこまで出すか、どのくらいの頻度で報告を受けるか、仲介手数料をいつ支払うのか、といった点になります。


売却活動が始まってから行き違いにならないよう、契約書に書かれる内容を事前に一つずつ確かめておくことが重要です。

項目 主な内容 確認のポイント
売却
価格
査定価格と希望価格 値下げを検討する目安
契約
形態
専属専任・専任・一般 依頼できる会社数と自由度
契約
期間
有効期間と更新方法 見直しのしやすさ
販売
活動
広告方法・案内方法 ネット掲載、チラシ、看板の範囲
報告
方法
文書・電子メールなど 連絡頻度と内容の具体性
報酬 仲介手数料と支払時期 上限の範囲内でどう定めるか

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専属専任・専任・一般媒介の違いを
わかりやすく比較

不動産売却の媒介契約は、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類です。

大きな違いは、依頼できる不動産会社の数や、自分で見つけた買主と直接契約できるかどうかです。


仕組みの違いを先に押さえておくと、自分の希望に合う契約形態が選びやすくなります。

契約種類 依頼できる会社数 自分で買主を見つけた場合 レインズ登録 売主への報告 契約期間
専属専任媒介1社のみ 直接契約できない 締結日の翌日から5日以内に登録義務あり 1週間に1回以上 3か月以内
専任媒介 1社のみ 直接契約できる 締結日の翌日から7日以内に登録義務あり 2週間に1回以上 3か月以内
一般媒介 複数社に依頼できる 直接契約できる 登録義務なし(登録は可能) 法令上の定期報告義務なし 標準媒介契約約款では3か月以内

専属専任媒介の特徴

専属専任媒介は、1社に任せたい方に向く契約形態です。

レインズへの登録期限が短く、報告も1週間に1回以上と細かいため、進み方を把握しやすい点はメリットといえます。


一方で、自分で買主を見つけた場合でも、依頼した不動産会社を通して契約する必要があります。

そのため、複数の会社を比べながら進めるより、1社にしっかり任せて進めたい方に合う契約です。

専任媒介の特徴

専任媒介も1社への依頼に限定されますが、自分で見つけた相手と直接契約できる点が専属専任との違いです。


1社に任せて販売状況を確認しやすい形で進めながら、自分で見つけた買主とも契約できるようにしておきたい方に向く契約です。
報告義務は2週間に1回以上で、専属専任より報告の間隔は空きますが、販売状況を定期的に確認しながら進められます。

一般媒介の特徴

一般媒介は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約形態です。

比較しながら進めやすい反面、やり取りする会社が増えるため、連絡や状況の管理に手間がかかりやすくなります。


また、一般媒介には法令上の定期報告義務がないため、販売の進み具合は売主自身でもこまめに確認することが大切です。他2つの契約形態に比べて、売主の負担が大きくなることに注意しましょう。

2025年1月からは売主が取引状況を確認しやすくなった

専属専任と専任では、レインズ登録証明書に記載されたID・パスワードで、売主が専用画面から登録内容や取引状況を確認できます。


国土交通省によると、2025年1月からは、宅建業者に取引状況の登録が義務付けられ、登録証明書には売主専用画面へアクセスしやすいよう二次元コードも掲載されています。(2026年4月22日確認)


現在の制度では、媒介契約を結んだあとも、売主が状況を確認しながら売却を進めやすくなっています。

目的別の媒介契約の選び方

とにかく早く売りたい人

早めの売却を重視するなら、窓口を1社に絞って販売活動を進めやすい専属専任媒介や専任媒介は候補になりやすい契約です。1社の担当者とやり取りしながら進められるため、価格の見直しや広告内容の調整も相談しやすくなります。


とくに報告を受けながら状況を把握したい方には、定期報告のルールがある契約形態のほうが進めやすいと感じやすいでしょう。

ただし、早く売れるかどうかは契約形態だけで決まるわけではなく、価格設定や販売戦略も大きく関わります。

できるだけ高く売りたい人

少しでも条件よく売りたい場合は、専任媒介や専属専任媒介で、販売活動を1社にまとめて進める方法が考えやすいでしょう。


一般媒介は複数社を比較しやすい反面、他社に反響を流す形になりやすく、販売方針がばらつくこともあります。


そのため、高く売ることを目指すなら、査定額の高さだけで決めるのではなく、なぜその価格になるのか、どの媒体に出すのか、どの層を狙うのかまで具体的に説明してくれる会社を選ぶことが大切です。


専任媒介や専属専任媒介で、販売戦略が明確で報告も丁寧な会社に任せられれば、価格の見直しや売り出し方も相談しやすく、納得感のある売却につながりやすくなります。

近所にあまり知られたくない人

近所への配慮を重視する場合は、契約の種類だけでなく、広告方法を細かく相談しておくことが欠かせません。


たとえば、店頭掲示や折込チラシは控えめにして、インターネット掲載を中心にするのか、写真の出し方をどうするのかなど、販売方法をどう決めるかが重要になります。


「どの契約が有利か」だけで決めるのではなく、どこまで情報を公開するかを事前にすり合わせることが、納得のいく売却につながります。

丸亀市で不動産売却を考えるときの
ポイント

丸亀市では、空き家を放置すると防犯面や防災面の不安につながるとして、適正な管理や活用を促しています。

市では、空き家バンクや空き家相談会などの制度も用意しています。


また、管理が不十分な空き家や空き地が近隣に被害を及ぼした場合には、所有者などが損害賠償責任を負う可能性があると注意を呼びかけています。


相続した実家や使っていない家を持っている方は、売却するかどうかも含めて、早めに方針を決めることが大切です。

契約前に担当者へ確認したいこと

媒介契約の前には、販売活動の内容と報告の受け方を具体的に聞いておくと安心です。


「どのサイトに掲載するのか」「チラシや看板は出すのか」「何日ごとに連絡があるのか」「値下げ提案はどんな基準でするのか」といった質問は、契約前に確認しておきたいところです。


加えて、専属専任または専任を選ぶなら、レインズ登録証明書をいつ受け取れるのか、売主専用画面で何が確認できるのかも聞いておくと、売却中の不安を減らしやすくなります。

不動産売却の媒介契約でよくある質問

Q1.専属専任媒介と専任媒介の違いは何ですか?
A1. 一番大きな違いは、自分で買主を見つけたときに直接契約できるかどうかです。

専属専任媒介は自分で見つけた買主と直接契約できませんが、専任媒介なら直接契約できます。
どちらも1社のみへの依頼で、レインズ登録や定期報告の義務があります。
Q2.一般媒介にすると高く売れやすいですか?
A2. 一般媒介は複数社を比較しやすい点が強みですが、それだけで高く売れるとは限りません。

大切なのは、査定額の高さだけで判断せず、販売戦略や報告の丁寧さ、担当者の対応まで含めて比較することです。
Q3.囲い込みが心配なときはどうすればよいですか?
A3. 国土交通省は、囲い込みを、売主・買主双方の媒介を狙って故意に取引状況を隠し、売主の意向に反して物件紹介を行わないような行為と説明しています。(2026年4月22日確認)

専属専任や専任では、売主専用画面でレインズ上の取引状況を確認しやすくなっているため、登録内容に違和感があれば依頼先へ確認しましょう。
Q4.媒介契約を結んだあとでも不動産会社は変更できますか?
A4. 専属専任媒介と専任媒介の契約期間は3か月以内です。

更新は自動ではなく、依頼者と不動産会社の合意に基づいて文書で行います。 そのため、契約満了のタイミングで見直しを検討しやすく、報告内容や販売方針に納得できない場合は、契約先を見直すこともできます。

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まとめ

不動産売却の媒介契約は、売却活動の進め方を左右する大切な契約です。

専属専任・専任・一般では、依頼できる不動産会社の数や、自分で見つけた買主と直接契約できるかどうか、報告の受け方などが異なります。

どれがよいかは一律ではなく、「早く売りたい」「条件を比べたい」「近所に知られたくない」といった希望によって変わります。


丸亀市で空き家や相続不動産を抱えている場合は、市の相談窓口も活用しながら、広告方法や報告の受け方まで具体的に確認し、自分に合う媒介契約を選んでいきましょう。

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