家族信託のやり方とは?丸亀市で実家管理を子どもに任せる手順

髙橋 正浩

筆者 髙橋 正浩

不動産キャリア13年

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家族信託のやり方とは?丸亀市で実家管理を子どもに任せる手順

家族信託では、親が元気なうちに契約を結び、子どもへ実家の管理・修繕・売却を契約の範囲内で任せられます。家族信託のやり方では、実家を信託財産に含め、売却権限を明記し、信託登記を済ませることが重要です。

本記事では、家族会議から運用までの7ステップと丸亀市の相談先を解説します。

7ステップ 家族会議から運用まで

この記事で分かること

  • 家族信託とは、親が自分の財産を家族に託し、契約の範囲で管理してもらう仕組み。
  • 契約前に信託の目的・財産・役割・権限・契約終了後の渡し先などを家族で話し合う。
  • 土地の信託登記にかかる登録免許税率0.3%(建物は原則0.4%)

読者の疑問から読む

目次FAQ

家族信託の仕組みと
始める前に決めること

家族信託とは、親が財産を子どもなどの親族へ託し、決めた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。委託者は託す人、受託者は管理する人、受益者は利益を受ける人を指します。

家族信託とは?
実家を子どもに任せられる仕組み

  • 委託者

    託す人

  • 受託者

    管理する人

  • 受益者

    利益を受ける人

親が委託者兼受益者、子どもが受託者となれば、親のために実家を管理できます。ただし、受託者ができるのは契約で認めた行為だけです。

個人財産との分別管理や帳簿作成も必要になるため、早めに家族で話し合い、契約を結んでおくと安心です。

家族信託と法定後見制度

家族信託と法定後見制度

比較項目 家族信託 法定後見制度(成年後見)
開始 元気なうちに始められる 判断能力低下後など
権限 契約で設計 法律・審判で決定
居住用不動産 契約内で処分 家庭裁判所の許可が必要
監督 受益者・監督人など 家庭裁判所など
成年後見(法定後見)
成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・取り壊すなどの処分をする際は、家庭裁判所の許可が必要
任意後見
元気なうちに公正証書で契約内容を定める制度で、権限の範囲は契約によって異なる
家族信託の限界
医療同意、身上保護、遺言をすべて代替する制度ではない

家族信託を始める前に
決めるチェックポイント

契約書を作る前に、次の項目を家族会議で決めます。

確認家族会議で決めておきたい項目

  • 空き家防止、介護費確保など、信託の目的
  • 自宅、土地、管理用の預金など、信託財産に含める範囲
  • 納税、修繕、賃貸、解体、売却など、受託者に任せる権限の範囲
  • 親の死亡、目的達成など、信託を終了する条件
  • 終了後に財産を誰へ渡すか
  • 実家を売却する場合の売却権限の有無
  • 売却代金を生活費・介護費・住み替え費用へ充てる方法
  • 受託者が対応できなくなった場合の後継受託者

兄弟姉妹への報告方法や、売却代金を信託財産として管理する方法も決めます。受託者には記帳・報告の負担があるため、後継受託者や信託監督人も検討しましょう。

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手順と契約設計

家族信託のやり方と
売却を見据えた設計

家族信託は、財産整理から運用管理までの流れを押さえ、実家を売却する可能性がある場合は契約書に売却条件まで明記しておくことが大切です。

家族信託のやり方を
7ステップで解説

家族信託は、次の7ステップで進めます。

1

財産整理

相談先不動産会社

用意・完成物登記事項証明書・納税通知書

2

家族会議

相談先家族

用意・完成物役割・権限案

3

専門家相談

相談先士業

用意・完成物論点整理

4

内容設計

相談先士業

用意・完成物信託設計案

5

契約書作成

相談先士業・公証役場

用意・完成物契約書

6

信託登記

相談先司法書士・法務局

用意・完成物登記書類

7

運用管理

相談先受託者・金融機関

用意・完成物口座・帳簿

通常の信託契約は締結で効力が生じるため、公正証書は必須ではありません。ただし、公正証書なら契約内容や本人の意思を明確に残しやすくなります。

信託登記にかかる登録免許税率

土地(軽減税率)

0.3

建物(原則)

0.4

土地の所有権の信託登記には、令和11年3月31日まで0.3%の軽減税率が適用されます。建物部分は原則0.4%であり、登録免許税は土地・建物それぞれの固定資産税評価額を基に計算します。専門家報酬と金融機関の対応は個別に確認してください。

実家の売却を見据えた
家族信託の設計と注意点

実家の売却に備える場合は、売却権限、売却代金の使い道まであらかじめ契約書に明記しておきましょう。

設計不足で起こる問題

不足項目 問題 契約上の対策
売却権限 契約できない 交渉・契約・引渡し・登記を明記
判断基準 時期・価格で対立 施設入所・空き家化・査定基準を設定
代金管理 財産が混同 信託用の口座で管理
家族報告 不信感が生じる 報告・同意方法を設定
後継者 受託者不在 後継受託者を指定
帰属先 終了後に混乱 残余財産の渡し先を指定

必要に応じて修繕、賃貸、解体、境界確認、測量の権限も定めます。売却代金を親の生活費、介護費、住み替え費用へ充てる方法も具体化しましょう。

  • 抵当権があれば金融機関との調整と抹消手続きが必要です。受託者は名義人でも自由に処分できず、信託目的と受益者の利益に従います。
  • 契約変更は原則として委託者・受託者・受益者の合意が必要です。介護サービスや施設入所などの身上保護に関する契約には任意後見、相続財産の承継には遺言との併用を検討します。
  • ただし、任意後見人にも手術などの医療行為へ当然に同意できる権限があるわけではありません。売却時の譲渡所得税は取得時期や取得費によって異なるため、税理士へ確認することが大切です。

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丸亀市の相談窓口

丸亀市で家族信託を
相談できる窓口

家族信託は、相談内容ごとに窓口を使い分けます。登記は司法書士や高松法務局丸亀支局、公正証書は丸亀公証役場、成年後見との比較は地域包括支援センターや後見センターまるがめが窓口になります。

相談内容と窓口

相談内容と窓口

内容 主な相談先 相談できること
価値・活用 不動産会社 査定、保有・賃貸・売却
契約・対立 弁護士 契約設計、法的リスク
登記 司法書士・高松法務局丸亀支局 信託登記・手続案内
税金 税理士 設定・売却・相続の税務
公正証書 丸亀公証役場 相談・作成
後見比較 地域包括支援センター・
後見センターまるがめ
成年後見・権利擁護

高松法務局丸亀支局の登記手続案内は予約制です。丸亀市は、地域包括支援センターと後見センターまるがめを相談先として案内しています。

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まとめ

  • 1

    家族信託を行う場合は、目的・財産・役割・権限・売却条件を家族間で話し合う。

  • 2

    売却権限、代金管理用の口座、生活費・介護費への使い道まで契約書に明記する。

  • 3

    不動産会社で実家の価値や活用方針を確認し、弁護士・司法書士・税理士など法律・登記・税務の専門家と連携する

丸亀市の実家を将来売却する可能性があるなら、現在価値と活用方法を把握してから家族信託を設計しましょう。