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空き家の売却に悩んでいませんか?方法や費用の流れも詳しく解説

不動産売却

髙橋 正浩

筆者 髙橋 正浩

不動産キャリア13年

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使っていない空き家を持て余していませんか。空き家の売却を考え始めたものの、何から手をつければ良いのか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、空き家を売却する際に知っておくべき基本的なステップや費用、税金のポイント、制度の活用方法まで分かりやすく解説します。一つずつ順番に押さえていけば、初めての方でも安心して空き家売却の準備が進められます。本記事を読むことで、損をしないための知識がしっかり身につきますので、ぜひ最後までご覧ください。

売却を始める前に確認すべき基本ステップ

まずは、空き家を売却する前に、以下の基本ステップを確認することが重要です。

● 名義と登記の確認
空き家の名義があなたご自身になっているかどうかをまず確認しましょう。もし相続によって取得した空き家で、まだ相続登記が済んでいない場合は、取得登記を行う必要があります。登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」が目安です(相続の移転登記の場合)。

● 建物と土地の現状チェック
建物の耐震性や老朽化の程度、再建築の可否など、売却に影響を与えるポイントを整理しましょう。例えば築年数や状態によっては、買主が融資を受けにくくなることもあります。

● 税金・維持費・法的リスクの把握
空き家を所有している限り、毎年「固定資産税」や「都市計画税」が課されます。住宅用地としての特例対象であれば固定資産税は評価額の1/6、都市計画税は1/3に軽減されるケースもあります。ただし、管理不十分な空き家が「特定空き家」に指定されると、この軽減が外れ、税負担が大幅に増えることがあります(最大で税額が6倍、都市計画税が3倍)。維持費としては、固定資産税や管理費、修繕費を含めて年間10万円〜30万円程度、場合によっては35万円〜50万円に達することもあります。

確認項目内容おおよその費用・注意点
名義と登記 名義が自分か、相続登記済か 登録免許税:評価額×0.4%
建物・土地の状態 再建築可否や老朽化の状況 築年数や状態により融資可否に影響
税金・維持費・法的リスク 固定資産税・都市計画税、維持管理の負担 特例適用で税負担軽減、無指定なら負担増。

空き家売却にかかる主な費用と税金

空き家を売却する際には、さまざまな費用や税金が発生します。ここでは分かりやすく、主な項目をまとめてご紹介いたします。

項目 内容 目安
仲介手数料 不動産会社に支払う成功報酬。売却価格に応じて上限が定められています。 200万円以下:売却額×5%
200万円超~400万円以下:売却額×4%+2万円
400万円超:売却額×3%+6万円
印紙税 売買契約書に貼る収入印紙にかかる税金。契約価格に応じて異なります。 例:5,000万円超~1億円以下は通常6万円、軽減後は3万円
登録免許税 登記手続き(抵当権抹消や所有権移転など)で必要となる税金。 抵当権抹消:土地・建物それぞれ1,000円ずつ
所有権移転:固定資産税評価額×約2%(軽減措置あり)

譲渡所得税についても、特に重要な費用として押さえておきましょう。譲渡利益に対して課される税金で、取得費や譲渡費用、特別控除額などを踏まえて計算されます。

まず、譲渡所得は下記の式で求めます:

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

取得費とは購入時の代金や仲介料など、譲渡費用には印紙代や解体・測量費などを含められます。資料がない場合は売却価格の5%を概算として使う方法もあります 。

税率は所有期間により異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超なら「長期譲渡所得」、5年以下なら「短期譲渡所得」となります。税率の目安は下記の通りです:

  • 長期譲渡所得:所得税15%+住民税5%+復興特別所得税(所得税の2.1%)=合計約20.315%
  • 短期譲渡所得:所得税30%+住民税9%+復興特別所得税(所得税の2.1%)=合計約39.63%

さらに、相続した空き家であれば、一定の要件を満たすことで「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を受けられる場合があります。この特例を使うと、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、結果として税金がかからないケースもあります 。

また、追加的な費用として、売却前に建物を解体する必要がある場合は解体費用やリフォーム費用が発生します。これらは譲渡費用として計上でき、譲渡所得の課税対象を減らす材料になります 。

以上のように、空き家売却にあたっては、仲介手数料・印紙税・登録免許税に加え、譲渡所得税や解体・リフォーム費用など、さまざまなコストを総合的に把握することが大切です。

税金や費用を賢く抑えるための制度活用

ここでは、空き家を売却する際に税金や費用を抑えることができる制度について、ご紹介いたします。

制度名 主な要件 効果
相続空き家の3,000万円特別控除 相続開始から3年を経過する日の年末までに売却/1981年5月31日以前の住宅/被相続人が1人暮らしであった家屋/譲渡価格が1億円以下/第三者への売却など 譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、税負担が大幅に減少します
取得費の証明・比較 売買契約書や領収書などを保管し取得費を正確に証明 取得費を正確に算出でき、概算法(売却価格の5パーセント)より有利に計算できます
解体費用の補助金 自治体による補助制度の有無/解体前に申請/条件(老朽性・税金滞納なしなど)を満たす 解体費用の1/5〜1/2、上限数十万〜100万円程度の補助を受けられる可能性があります

まず、「相続空き家の3,000万円特別控除」は、相続した空き家を一定の要件のもとで売却する場合に、譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度です。要件には、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却、旧耐震基準(1981年5月31日以前)で建築された住宅、被相続人の一人暮らしであったこと、譲渡価格が1億円以下で第三者への売却であることなどがあります。これを活用することで、譲渡所得税が大幅に軽減される効果があります。

次に、 acquisition(取得費)については、売買時の領収書や契約書などを保存しておくことで、より正確な取得費を算出できます。取得費が不明な場合には、売却価格の5パーセントを概算取得費として計算する「5パーセントルール」が適用されますが、これは実際の取得費が反映されず、結果的に譲渡所得が増えてしまうこともあるため、注意が必要です。

また、空き家を解体して更地にする場合、自治体によっては解体費用の補助金が受けられる制度があります。例えば、東京都では家財整理費の半額(上限5万円)および解体費用の半額(上限10万円)を補助する制度があります。さらに、自治体によっては「老朽危険家屋解体撤去補助金」や「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」など、解体費用の1/3から1/2、上限数十万~100万円程度の補助を受けられるケースがあります。これらの制度を活用する際は、解体前の申請が必要である点や、税金滞納の有無なども要件となる場合がある点にもご留意ください。

これらの制度を効果的に活用することで、空き家の売却にかかる税金や費用を大きく削減し、より有利な条件で手続きを進めることが可能です。

売却までの流れと準備のポイント

空き家を売却する際には、選べる売却方法それぞれの特徴を理解し、準備をしっかり整えることが円滑な取引につながります。以下の表で方法ごとのメリット・注意点を整理しています。

売却方法 メリット 留意点
そのまま売却(中古住宅・古家付き土地) 修繕費や手間をかけず売り出せる 建物状態によっては買い手が見つかりにくいことも
リフォーム後売却 内見時の印象向上、価格上乗せも可能 リフォーム費用や工期・買主の好みに合わないリスクあり
解体して更地で売却 幅広い購入希望者への訴求が可能、管理費が不要に 解体費が必要、固定資産税が高くなる可能性あり

リフォームや解体を行う場合には、買主のニーズや税制上の影響を考慮し、手続きを始める前に慎重に判断することが重要です。例えば、更地にすると固定資産税が優遇対象外となり税負担が増えるケースがありますので、タイミングも考慮しましょう。

準備段階では、まず名義、抵当権、共同名義の有無など、不動産の登記状況を確認します。相続登記や抵当権抹消登記が済んでいない場合は手続きが必要です。また、境界が不明確なときは測量などで確認しておくと、取引後のトラブルを避けられます。

内見や引き渡しに向けては、まず敷地や建物内の不用品を処分し、清掃を行って印象を整えましょう。そのうえで、雨漏りやシロアリ被害など隠れた不具合を防ぐために、専門家による調査(ホームインスペクションなど)を実施すると安心です。

最後に、売却に向けた具体的な手続きは次のように進みます。まず、不動産会社に相談して媒介契約を結びます。買主が見つかれば売買契約へ進み、引き渡し・決済を経て、必要に応じて確定申告を行います。譲渡所得税には所有期間によって税率が異なるうえ、特例(たとえば相続空き家の三千万円控除)を適用できる可能性もあるため、その対応も忘れずに行いましょう。

まとめ

空き家の売却方法には、事前の名義確認や状態チェック、費用や税金の把握など、準備が大切です。複雑に感じる手続きも、順を追って整理すれば着実に進められます。制度や税制の活用によって費用を抑えることも可能です。必要な準備やポイントを押さえることで、空き家の売却は安心して進めることができます。初めての方でも戸惑わずに行動できるよう、丁寧にひとつずつ確認していきましょう。

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