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空き家売却時の税金は何が必要?控除や計算方法も紹介

空き家

髙橋 正浩

筆者 髙橋 正浩

不動産キャリア13年

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空き家を手放したいと考えたとき、最も気になるのが「税金がどれくらいかかるのだろう」という点ではないでしょうか。空き家の売却には、さまざまな税金や費用が発生しますが、その種類や計算方法を正しく知っておくことで、思わぬ出費を防ぐことができます。この記事では、空き家売却時に必要となる税金の種類や計算方法、節税につながる特例制度、さらには見落としがちな手続きや費用まで、やさしく丁寧に解説していきます。不安を解消し、賢く空き家を売却するためのポイントを一緒に確認しましょう。

空き家売却でまず知っておきたい税金の種類と基本

空き家を売却する際には、主に次のような税金や費用が発生します。

税金・費用の種類内容概要
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)売却益に対する課税所有期間5年以下:合計約39.63%、5年超:同約20.315%(令和37年まで復興特別所得税あり)
印紙税売買契約書に貼付契約金額に応じ、軽減税率適用で500万円超1,000万円以下なら5,000円、1,000万円超5,000万円以下なら1万円など(2027年3月31日までの軽減措置)
登録免許税登記関連の税金相続登記なら不動産の評価額×0.4%、抵当権抹消登記なら1件につき1,000円など

まず、譲渡所得税は「売却金額から取得費・譲渡費用を差し引いた利益」に対して課税されるもので、所有期間が5年以下の場合は約39.63%、5年を超えると約20.315%と、期間によって大きく異なります。相続した空き家の場合、被相続人の所有期間も合算される点に注意が必要です。

印紙税は売買契約書に貼る収入印紙にかかるもので、契約金額に応じて額が決まります。現在は軽減税率が適用されており、たとえば500万円超の契約では5,000円、1,000万円超では1万円などです。

登録免許税は、相続登記や抵当権の抹消など登記手続きの際に発生します。相続登記は不動産評価額の0.4%、抵当権抹消は1件につき1,000円が目安です。司法書士に依頼する場合はさらに報酬が必要になります。

譲渡所得税の詳細と計算方法をわかりやすく

不動産、特に空き家を売却する際に最も注目すべき税金が「譲渡所得税」です。まず、譲渡所得そのものは以下の計算式で求めます。

譲渡所得=売却価格(譲渡収入金額)−(取得費+譲渡費用)

売却価格には、固定資産税や都市計画税の精算分も含まれます。取得費とは、購入代金や仲介手数料、登記費用などの合計で、建物部分は減価償却費を差し引いて計算します。取得費が不明な場合には、売却価格の5%を取得費と見なす制度があり、実際より高く税金がかかるケースもあるので注意が必要です。譲渡費用には仲介手数料や印紙代、測量費などが該当します。

次に税率の違いです。所有期間が「売却した年の1月1日時点で5年以下」の短期譲渡では、所得税率30%、住民税率9%、さらに復興特別所得税0.63%(=所得税額の2.1%)が加わり、合計で約39.63%となります。一方、「同じく5年を超える」長期譲渡では、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%であり、税負担が大きく異なります。

所有期間の判定は、契約日ではなく「売却した年の1月1日時点」で判断されます。例えば、2019年3月取得で2024年12月売却でも、2024年1月1日時点で所有期間が5年未満であれば短期譲渡となります。相続などで取得した場合は、被相続人の取得日を引き継ぐことも押さえておきましょう。

下表に主要な項目を整理しました。

項目内容注意点
譲渡所得売却価格 −(取得費+譲渡費用)取得費不明時は売却価格の5%で代用可能
短期譲渡(5年以下)約39.63%の税率売却時期により税負担が大幅に上昇
長期譲渡(5年超)約20.315%の税率節税には長期保有が有効

節税につながる特別控除・軽減制度を活用しよう

空き家を相続して売却する際に活用できる税制上の優遇制度には、主に「空き家特例(=被相続人居住用財産を売ったときの特例)」による三千万円控除と、「所有十年超の軽減税率の特例」があります。以下にそれぞれの概要と、活用時の注意点を整理します。

まず「空き家特例」による三千万円控除では、譲渡所得から最大三千万円を控除できます。ただし、適用にはさまざまな要件があり、相続開始から三年後の十二月三十一日までに売却することや、昭和五十六年五月三十一日以前に建築された建物であること、売却価格が一億円以下であること、耐震改修または解体を売却前後で実施することなどがあります。また、相続人が三人以上いる場合は控除額が二千万円に減る点にも留意が必要です。

次に「十年超所有の軽減税率の特例」では、対象となる所有期間が十年を超えている自宅などの売却に対し、譲渡所得六千万円以下の部分について所得税・住民税合わせて十四・二一パーセント(所得税十・二一%+住民税四%)の軽減税率が適用されます(通常、長期譲渡20.315%)。

以下の表に要件と活用時のポイントをまとめます。

制度名主な要件ポイント
空き家特例(三千万円控除)・相続開始から3年以内に売却
・昭和56年5月以前築
・売却価格1億円以下
・耐震改修または解体の実施
・相続人3人以上は控除額2,000万
大きな節税効果。要件が複雑なため、事前準備と書類整備が重要です。
10年超所有軽減税率の特例・売却資産の所有期間が10年以上
・譲渡所得額が6,000万円以下の部分
譲渡所得に対する税率が軽減されます。空き家特例と併用可能ですが、条件を確認してください。

なお、これらの制度を併用する場合には、控除額の上限の合算や適用時期、申告方法など複雑な規定がありますので、役所や専門家への相談をおすすめします。

その他の費用や手続き上の注意点を押さえよう

空き家を売却する際には、税金だけでなくさまざまな費用や手続きに関する注意点もあります。ここでは印紙税・登録免許税の具体的な算定方法や、清掃・解体・測量費などの費用、さらに確定申告の手続きについて分かりやすく解説します。

項目内容目安額
印紙税売買契約書に記載された金額に応じて収入印紙を貼付例えば500万円超~1,000万円以下では軽減後5,000円
登録免許税抵当権抹消や相続登記の際に必要。登記の内容により税率が異なる抵当権抹消:1件につき1,000円、相続登記:不動産価額×0.4%
解体・測量・清掃費売却に伴い発生し得る費用。構造や面積により金額が変動解体:木造約4万円/坪、測量:20万~50万円程度

まず、印紙税は売買契約書に記載された売却金額によって定められます。たとえば、500万円超~1,000万円以下の契約書には、2027年3月31日までの軽減措置に基づき5,000円の収入印紙を貼付する必要があります。消印も忘れずに行いましょう。

次に、登録免許税についてです。住宅ローン返済後の抵当権抹消登記では、不動産1件につき1,000円、土地と建物であれば合計2,000円がかかります。相続登記の場合は、登録免許税が不動産の価額の0.4%です。また、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料が課されることがありますのでご注意ください。

さらに、清掃、解体、測量などの売却準備にかかる費用も見逃せません。解体費用は構造や立地などによって異なりますが、木造住宅では約4万円/坪、鉄筋コンクリート造では約7万円/坪が目安です。また、土地の測量費用は面積や形状によりますが、一般に20万~50万円程度となります。

最後に、税務面の注意点として、譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。空き家売却で譲渡所得税や住民税、復興特別所得税が課されるケースでは、売却した翌年の確定申告期間(通常は2月中旬~3月中旬)までに申告を済ませましょう。申告漏れがあると追徴課税のリスクもあります。

まとめ

空き家の売却を考える際には、さまざまな税金や費用が発生するため、事前の知識がとても大切です。譲渡所得税や住民税、復興特別所得税をはじめ、印紙税や登録免許税といった費用も必要となります。さらに、これらの税金は所有期間や相続の有無によって変動し、特別控除や軽減税率の制度を活用することで負担を軽くできる場合もあります。申告の方法や期限も意識し、余計な負担を避けるためにも、正しい知識をもとに計画的に進めましょう。

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