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空き家で火災が起きたら?賠償責任と保険の要点を解説

この記事でわかること

  • ・空き家火災が延焼しても、必ず賠償になるわけではない
  • ・建物の傷みや管理不足があると、所有者責任を問われることがある
  • ・空き家は住居用と同じ条件で火災保険が使えるとは限らない
  • ・空き家になった時点で、保険会社への連絡が必要になることがある
  • ・類焼損害補償特約や見回り体制の確認が、火災対策の土台になる

相続した実家を長く空き家のままにしていると、「火事が起きて隣の家に燃え移ったら、自分が責任を負うのか」「今入っている火災保険は空き家でも使えるのか」と気になる方は多いのではないでしょうか。


2023年の住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%でした。丸亀市でも、放置された空き家は防犯面や防災面の低下につながるとされています。

空き家では、建物の傷み、放火、電気設備の劣化などが重なることで火災の危険が高まることがあります。


この記事では、空き家火災で知っておきたい責任の考え方、火災保険で確認したいポイント、丸亀市で進めたい対策を整理してお伝えします。

空き家で火災が起きたらどうなる?
まず押さえたい基本

空き家で火災が起きやすい主な原因

空き家の火災について最初に見ておきたいのは、どのような原因で火事が起こるのかという点です。


空き家では、侵入されにくい環境づくりや、燃えやすい物の撤去、ガスや電気の停止、傷んだ部分の補修が大切だとされています。また、住宅火災の原因としては、家電製品や電気配線による出火も少なくありません。


庭の枯れ草、室内に残った紙類、長く点検していない配線があると、火が出たときに被害が広がるおそれがあります。

隣家に燃え移った場合に所有者の責任が
問われるケース

空き家から出た火が隣家へ広がっても、すぐに所有者が賠償責任を負うとは限りません。

失火責任法では、重大な過失がない通常の失火なら、原則として賠償責任は発生しないとされています。


ただし、建物の傷みや管理不足が被害につながった場合は、所有者側の管理責任が問われることがあります。

たとえば、老朽化した部分を放置していた、燃えやすい物を長く片付けていなかった、といった状況です。


つまり、火災そのものだけでなく、空き家をどのような状態で管理していたかも見られるということです。

失火責任法と民法717条で押さえたい
ポイント

失火責任法は、火事を起こした側に重大な過失がない場合、隣家に燃え広がっただけでは原則として賠償責任が生じないとされています。


一方、民法717条は、建物の管理状態や傷み方に問題があり、その問題が原因で他人に被害が出た場合の責任を定めています。

遠方に住んでいる、高齢である、仕事が忙しいといった事情があっても、空き家の見回りや危険物の除去をまったくしていない状態では、所有者の責任が問われることがあります。

主な火災要因 空き家で起こりやすい問題 所有者が先に行いたいこと
放火・不審火 人の気配がなく狙われやすい 施錠、ポスト整理、庭の手入れ
電気設備の劣化 配線や家電の傷みが見つかりにくい ブレーカー確認、専門業者への点検依頼
可燃物の放置 枯れ草や紙類で火が広がりやすい 不用品処分、敷地内の整理

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空き家でも火災保険は使える?
補償の基本と確認ポイント

住んでいる家と空き家で保険の扱いが
変わる理由

空き家でも火災保険の対象になる場合はあります。

ただし、人が住んでいる住宅向けの保険と同じ条件で扱われるとは限りません。


東京海上日動では、住まいとして使っている建物向けの火災保険は、空き家を補償の対象外としています。また、あいおいニッセイ同和損保も、別荘のように季節的に使う建物なら対象となる場合がある一方で、商品によっては空き家も対象とされています。


このように、保険会社や契約内容によって扱いが分かれるため、「前に入った保険が今もそのまま使える」と思い込まず、現在の契約内容を確認することが大切です。

住宅用のままでは危ない?空き家で注意
したい連絡事項

火災保険では、建物の用途が変わったときに連絡が必要になることがあります。

東京海上日動でも、建物の構造や用途を変えたときは連絡が必要で、連絡がない場合は契約解除や保険金が支払われないことにつながるおそれがあるとしています。


相続後に誰も住まなくなった実家は、所有者が思っている以上に契約条件が変わりやすい建物です。
空き家になった時期、家財の有無、現在の使い方を保険会社や代理店へ早めに伝えておく必要があります。

保険証券で確認したい3つのポイント

確認する書類は、火災保険証券と契約時の書類です。見ておきたいのは、次の3点です。


・建物がどの用途で契約されているか

・建物にどこまで補償が付いているか

・延焼に備える特約が付いているか


なお、隣家への延焼に備える補償は、一般に個人賠償責任保険ではなく、類焼損害補償特約などの対象になっているかを確認することが大切です。


東京海上日動や損保ジャパンでは、法律上の賠償責任がない場合でも、近隣の住宅や家財に生じた損害について、相手側の保険だけでは足りない部分に備える特約を案内しています。

確認項目 見る書類 見ておきたい点
建物の用途 火災保険証券 住居のままか、空き家の扱い変更が必要か
連絡事項の有無 契約時の案内、変更手続き書類 空き家になった事実を伝えているか
延焼への備え 特約一覧 類焼損害補償特約などが付いているか

丸亀市で空き家火災リスクを下げる対策

日頃の管理で行うべきこと

空き家の火災リスクを下げるには、大がかりな工事の前に、ふだんの手入れから進めることが大切です。


まず行いたいのは、ポストの整理、庭木や雑草の手入れ、室内外の不用品処分、施錠確認です。

あわせて、通電している設備が残っているなら、使用予定のない回路は止める、古い家電は置きっぱなしにしないといった確認も欠かせません。


丸亀市消防本部は、住宅用火災警報器の設置率が2025年6月時点で丸亀市は69.6%と公表し、設置と点検を呼びかけています。空き家でも警報器の作動確認は後回しにできません。

遠方在住でも続けられる見回り体制

遠方に住んでいると、毎週の見回りは負担が大きくなります。そのため、家族の中で担当者を決める、近くの親族や知人へ外観確認を頼む、異常時の連絡先を近所へ伝える、といった体制づくりが役立ちます。


丸亀市では、空き家相談、空き家マッチング事業、老朽危険空き家除却支援事業補助金などを設けています。

建物の傷みが進んでいるなら、所有者だけで対応を続けようとせず、市の窓口や専門家へ早めに相談したほうが次の動きにつながります。

対策の種類 主な内容 期待できる効果
日常管理 清掃、可燃物の処分、施錠確認 出火と延焼の予防
設備点検 配線確認、警報器点検、不要回路の停止 電気火災の予防
見回り体制 家族・親族・知人との連携 異常の早期発見

空き家火災に関してよくある質問

Q1.空き家が燃えて隣家に延焼したら、必ず賠償しなければいけませんか?
A1. 必ずとは言えません。

通常の失火で重大な過失がなければ、原則として賠償責任は生じないとされています。
ただし、建物の保存状態に大きな問題があり、その問題が被害につながった場合は、所有者の管理責任が問われることがあります。
Q2.空き家でも火災保険は使えますか?
A2. 使える場合はありますが、人が住んでいる住宅と同じ条件で補償されるとは限りません

保険会社や保険の種類によって、空き家が対象外になることもあれば、条件付きで対象になることもあります。
Q3.相続した実家が空き家になったら、保険会社への連絡は必要ですか?
A3. 早めの連絡をおすすめします。

建物の用途が変わったときは、保険会社への連絡が必要になることがあり、連絡がないと保険金が支払われないおそれがあります。
Q4.遠方に住んでいて管理が難しいときは、何から始めればいいですか?
A4. まずは保険の確認、可燃物の整理、見回り体制づくりの3点から進めてください。

そのうえで、丸亀市の空き家相談や補助制度も活用すると、所有者だけで対応を抱え込まずに進めやすくなります。

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まとめ

空き家火災で先に知っておきたいのは、隣家に燃え移ったからといって、必ずしも賠償責任が生じるわけではないということです。


通常の失火ではすぐに賠償しなければならないとは限りません。ただし、管理が行き届いていない空き家では、所有者の管理責任が問われることがあります。


また、火災保険も、空き家になったあとまで、人が住んでいる住宅と同じ条件で補償されるとは限りません。


保険証券の用途、保険会社への連絡状況、類焼損害補償特約の有無を見直し、丸亀市の相談窓口や補助制度も活用しながら、空き家の状態に合った対策を早めに進めていきましょう。

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